関西(大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山、滋賀)の排煙窓、排煙窓オペレーターの修理、故障、メンテナンスはオペレーター建機へ

排煙窓とは

万が一の火災に、排煙窓が人命を守ります。

排煙窓とは

火災時に発生する有害な煙を外へ排出するための窓です。
火災時に発生する煙の中には、一酸化炭素が多く含まれます。
火災で亡くなる方の4割は、一酸化炭素中毒が原因と言われています。(消費者庁)
建物内の安全を確保し、人命を守るために、排煙窓が活躍します。

当社の排煙装置が、人名(600名)を守りました。

記憶に新しい、平成25年7月の宝塚市役所火炎瓶放火事件。
無事600名全員生還された、あの建物の排煙装置は当社が施工し、メンテナンスしていたものでした。

排煙窓のしくみ

排煙オペレーターで窓を開く

煙が外に排出される

通常、排煙窓は手が届かない位置に設置されています。
開閉のためには、排煙オペレーターを使用して、開閉します。
普段から、建物内のどこに排煙オペレーターがあるのか、場所の確認をしておき、安全に努めましょう。

排煙オペレーターの種類

ワンタッチオペレーター

ワンタッチ操作で窓を一斉開放し、排煙効果に優れています。

ハンドルオペレーター

ハンドル回転で、多連窓の開閉が手元で簡単に行えます。

電動ワンタッチオペレーター

大空間建築物に求められる様々な作動システム、防災センターでの集中管理が可能。

排煙オペレーター操作ボックス

ワンタッチオペレーター
SL80(手動開閉)
外倒し
内倒し
突き出し
横軸回転
縦軸回転
片開き窓

→ハンドルボックス80-3/110-3(露出)/80-4/80-6/100/110-2/110-3/110-6/150(埋込)
ボールチェーンボックス83(露出)

SL80S(手動開閉・煙感知器連動)

→ハンドルボックス110-3S(露出・埋込)
滑車とステンレスワイヤーロープ・ステイダンパーの組み合わせ。
耐風圧性能、軽快な操作力。

※附室などの大型窓、特殊開口形式の窓などの特殊仕様に対応。

SL88(手動開閉)
外倒し
内倒し
突き出し

→ハンドルボックス80-4/80-6/100/110-2/110-3/110-6/150(埋込)

SL88S(手動開閉・煙感知器連動)

→ハンドルボックス110-3S(埋込)
SL80の機能に加え、窓周り部品をサッシ内に隠蔽。

ケーブルオペレーター
SL250(手動開閉)
外倒し
内倒し
SL300(手動開閉)
外倒し
突き出し
すべり出し
横軸回転
SL550(手動開閉)
片引き
SL600(手動開閉)
ルーバー

ギアードケーブルを用いたシンプルな機構。
SL300は強靭なプッシュブルチェーンの組み合わせで窓の開放状態を確実に保持。

→露出ハンドルボックス・ハンドルボックス300/フェース/扉(埋込)

電動ワンタッチオペレーター

手動開閉のオペレーターを窓廻り機構はそのままに電動駆動装置を用いてスイッチボックスで開閉。
煙感知器連動にも対応。

オペレーター建機株式会社は、施工実績5万物件以上の実績を持つ、排煙窓修理、排煙オペレーター修理、排煙窓の保守点検などを行っている会社です。
当社は、関西で一番大きい代理店として、近畿のオーナー様、ビル・建物管理の方々に寄り添い、火災時に、一人でも多くの方の命が助かるように努力を重ねて参ります。
排煙窓オペレーター、排煙装置のご相談はオペレーター建機へ。お気軽にお問い合わせ下さい。

【関西対応エリア】大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山

排煙設備の関連法規。

【建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)】

(維持保全)
第八条
1 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、建設大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

(報告、検査等)
第十二条
1 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は建設大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、建設省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建設大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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